2020年10月より法改正により健康保険証による身分証明で記号・番号の取得が禁止となります。
引き続き、身分証明書として健康保険証をご使用頂く事は可能ですが、上記法改正により、コピーを同封頂く場合は、記号番号及び保険者番号を塗りつぶしてお送り下さいませ。
お手数ですが、よろしくお願いします。
免許証など、他の身分証明のコピーの場合は今までと変わりません。
健康保険証のみ、上記の通り該当箇所を塗りつぶして下さい。
HPにも記載しております。
↓
http://nendoroya.jp/
引き続き、身分証明書として健康保険証をご使用頂く事は可能ですが、上記法改正により、コピーを同封頂く場合は、記号番号及び保険者番号を塗りつぶしてお送り下さいませ。
お手数ですが、よろしくお願いします。
免許証など、他の身分証明のコピーの場合は今までと変わりません。
健康保険証のみ、上記の通り該当箇所を塗りつぶして下さい。
HPにも記載しております。
↓
http://nendoroya.jp/